生命保険の免責事由に注意する必要があります。
今加入している保険の契約内容を、契約時にしっかりと確認しましたか?
あの小さくびっしり書かれている契約書には、生命保険の免責事由がたくさん書かれています。
つまり、被保険者が死亡しても保険金が支払われないようにしているのです。
そんなバカな、と思うでしょうが、生命保険会社が保険金を払わなくても済む、例外といわれる理由が書かれているのです。
これを生命保険の免責事由といいます。
免責事由は各会社の約款に書かれています。
よく知られているのが、被保険者の自殺ですね。
契約してから1年以内に被保険者が自殺した場合は、保険金は支払われないことになっています。これは仕方が無いなと思います。
最近多い保険金目当ての殺人ですが、ばれたら保険金は支払われません。
保険金を受け取ることを目的に、受取人が被保険者を殺害すると保険金は支払われません。
天災についても免責事由になっています。自沈や津波、噴火などです。ただし、社会的に非難されるので、最近は支払われる場合がありますよね。岩手・福島の津波は支払われたようですから。阪神淡路大震災でも支払われています。
酔っ払って死亡したり、無免許運転とか酔払い運転も保険金が支払われないようです。
一番厄介なのが、告知義務です。
生命保険に加入するときは、病歴や健康状態を申告しなければいけません。
ここで嘘をついた場合、告知義務違反として生命保険の免責事由に当たります。
死亡した原因が病気の場合、保険に加入する以前にその病気のことに気が付いて報告していなかったら、保険金が支払われないことが考えられます。もちろん保険金はちゃんと支払っていてもです。
保険金の滞納がある場合は、猶予期間までに保険料を支払わないと保険金が支払われません。
ちょっと注意しなければいけないのが、保険金の受け取りの時効です。
被保険者が死亡してから2年以内に保険金の支払いを求めないと保険金が受け取れないのです。
忘れていたとか、保険証の発見が遅れてしまった場合など、いろいろなケースが考えられます。
そのほかにも、保険会社は損をしないように、いろいろなことを約款に書いてあります。
セールスマンは、そのようなことは一切説明しないでしょうから、注意しましょう。